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<その2>引き直し後の残債務の支払いについて交渉結果がでましたので参考のためご報告いたします。
前回質問は http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1027448085 です。
結論から申しますと、遅延損害金は発生せず一括返済日までの約定利息(法定内)を支払うということです。
前回、「延滞したのだから遅延損害金は当然」「自らの勉強不足を棚に上げ感情的になっている」とのご指摘がありましたので、私なりにさらなる勉強をして以下の主張をしました。
期限の利益喪失を行使せず、その後も分割返済を請求し、引き直し債務減額を通告するや否や、事後的にさかのぼって期限 の利益の喪失を主張し遅延損害金を請求するのは不当。
東京高裁平成13年1月25日判決、「金銭消費貸借契約証書上、利息の支払が一回でも期限に遅れると当然に期限の利益を 喪失する旨記載されていても、利息の支払の遅滞があった後も債権者が遅延損害金の請求をしたり、残元金の一括返済を求 めるなどしなかった場合は、期限の利益の喪失に当たる事由があってもこれを宥恕していたものと認められるから、このような場 合は、債権者があらためて期限の利益を喪失させる旨の 意思を表示しない限り遅延損害金は発生しないとみるのが相当であ る。
すんなりと遅延損害金の請求を取り下げました。
しかし、今回はこのようなトラブルを防ぐため死亡退会後、約定残を一括返済した後に履歴請求→過払い請求すれば良かったかと思います。
現実は当時、まとまったお金が工面できず無理であったのですが。
他社3件は、たまたま過払いになっているのが救いですが、履歴一部不開示、キャッシング・ローン一連などで争点がありますのでさらなる勉強が必要です。
ちなみに小生、このような事がおこるまで過払いの「か」の字も知りませんでした。
私は約定残高一括なんて一言も書いてませんよ(;^_^A引き直し後の残高一括もしくは、引き直して無くなるまで分割で払い…です。
何はともあれよかったですね。
その調子で残りもファイトです!
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